篠 原 町 自 治 会 規 約
(名称と事務所) | ||
第1条 | この会は篠原町自治会といい、事務所を会長宅におく。 | |
(目 的) | ||
第 2 条 | この会は篠原町地域内(表谷町内会に含まれる篠原町を除く)の会員が、自主的な活動に | |
より親睦と融和を計るとともに、生活環境の整備・充実と、社会福祉活動、その他、会が必 | ||
要と認めた事業に、奉仕と互助の精神で、これに協力することにより、健康で文化的な住み | ||
よい地域社会の発展に寄与することを目的とする | ||
(会員の構成) | ||
第3条 | この会の会員は篠原町地域内(表谷町内会に含まれる篠原町を除く)に居住する世帯主,お | |
よびこれに準ずる者で構成し会社、工場、その他の事業所は特別会員とする | ||
(組織と事業) | ||
第4条 | この会は、地理的条件から4つの地区を設け、地区の中に班をおく。また第2条の目的を達 | |
成するため、次の専門部をおき、業務を分掌するとともに、関係諸団体との連係により、 | ||
事業の推進をはかる。 | ||
(1)総務部 | ・・総会、役員会、および理事会に関する事項。ならびに会の運営と | |
広報の伝達・生活環境の向上・その他、各部に属さない事項。 | ||
(2)民生部 | ・・日赤募金・共同募金・その他各種募金・および社会福祉と民生 | |
活動。 | ||
(3)防災・保安部 | ・・自主防災活動の計画と実施事項。 | |
(防災に関する事項は別に定める運営規程による) | ||
防火、防犯、並びに火災に関する事項。 | ||
(4)防犯灯管理部 | ・・防犯灯の新設・修理などの管理事項。 | |
(5)保健衛生部 | ・・保健および環境衛生の向上と改善に関する事項。 | |
(6)婦人部 | ・・相互の親睦をはかり、生活の合理性を高めるための活動。 | |
(7)体育部 | ・・体育活動を通じ地域住民の体育向上に関する事項。 | |
(8)青少年部 | ・・青少年の健全育成に関する事項。 | |
(9)交通部 | ・・地域交通安全対策に関する事項。 | |
(10)ボランティア部 | ・・地域活動の福祉向上に関する事項。 | |
(11)環境推進部 | ・・地域の環境改善に関する事項。 | |
(役 員) | ||
第5条 | この会に次の役員を置く。 | |
(1) 会 長 1名 副会長(地区長)4名 会 計 1名 | ||
理 事 若干名 監 事 2名 | ||
(2) 相談役をおくことができる。 | ||
(役員の選出) | ||
第6条 | 役員選出は次のとおり行う。 | |
(1)地区毎に理事2名・世話人1名、合計12名で選考委員会を結成し、理事候補を選出する。 | ||
(2)選考委員会は、理事候補の会を開催し、会長、副会長、会計を新理事内から互選で定める。 | ||
(3)選考委員会は、その結果を総会で報告し承認を得て決定する。 | ||
(4)監事・相談役は理事会の合意を得て総会に報告する。 | ||
(役員の任期) | ||
第7条 | 役員の任期は2ヵ年とする。但し再選は妨げない。欠員により補充された役員の任期は | |
前任者の期間とする。 | ||
(役員の任務) | ||
第8条 | 役員の任務は次のとおりとする。 | |
(1)会長はこの会を代表し、会の運営を統括する。 | ||
また理事会の承認を得て、理事の中より部長・副部長を委嘱する。 | ||
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会務を代行し、また地区長の | ||
職務を担当して、当該地区の会務を推薦する。 | ||
(3)会計は会の出納を担当し、資産の管理に当たる。 | ||
(4)部長は所轄業務の企画立案と、運営上必要な事項の推進にあたる。副部長はこれを | ||
補佐する。 | ||
(5)理事は会務を掌るとともに、当該地区において、地区長と協力して、業務を推進する。 | ||
又、理事の欠員等により補充を行った場合、理事会の承認を得る。 | ||
(6)監事は年2回以上会計監査を行ない、その結果を総会に報告する。 | ||
(7)相談役は、役員会、及びその他の会議に出席して意見を述べることが出来る。 | ||
(総 会) | ||
第9条 | 総会は定期総会と臨時総会とする。 | |
(1)定期総会は、毎年1回、4月に会長がこれを開催する。 | ||
(2)臨時総会は、理事会、又は会員100名以上の要求があった場合、臨時に開催することがで | ||
きる。 | ||
(3)次の事項は総会において決議する。 | ||
@ 規約の改廃に関すること。 | ||
A 事業計画と予算の決定。 | ||
B 事業報告と収支決算の承認。 | ||
C 役員の改選。 | ||
D その他特に必要と定めた事項。 | ||
(4)決議は、出席者の過半数の合意を以って決定する。 | ||
(役員会と理事会) | ||
第10条 | (1)役員会は役員を持って構成し、必要に応じて開催することができる。 | |
(2)理事会は、会長・副会長・会計・理事により原則として毎月1回開催する。 | ||
(経 費) | ||
第11条 | この会の経費は会費及びその他の収入をもって、これにあてる。会費は1ヵ月一般世帯会員及 | |
び特別会員は150円以上とし、アパートの居住会員は100円以上とする。但し会長が、特別の | ||
事情があると認めたときは、理事会の承認を得て、減免することができる。なお、集金した会費は | ||
如何なる場合にも返済しないものとする。 | ||
(会計年度) | ||
第12条 | この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | |
(会員の除名処分) | ||
第13条 | 会員が自治会において不適当と認めた場合、理事会にて除名処分を決議できる。 | |
(付 則) | ||
この規約について、運営上必要な事項は、内規を定めることができる。 | ||
付則 | この改正規約は、昭和63年4月1日より施行する。 | |
02版:規約第9条(4)の追加は、平成21年4月29日より施行する。 | ||
03班:規約第4条(4)、第5条(1)、第6条(1)(2)(4)、第8条(5)、 第9条(2) 、第11条の変更、第4条(11)、第13条の追加は、 平成22年4月29日より施行する。 |
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内 規
第1条 | 本会に事務職員を置くことが出来る。経費は歳入を以て給与に充て、給与について |
は、総会の承認を求めるものとする。 | |
第2条 | 理事は、会員名簿を備え、その一部を当該地区の地区長に提出し、移動の都度所要 |
事項を記入して連絡する。 | |
地区長は、地区の会員名簿・班数・広報配布数・掲示板数を事務局に提出する。 | |
第3条 | 理事は、会員の自治会会費徴収台帳・領収書を備え、班長に集金依頼する。 |
自治会会費徴収台帳・領収書は、事務局が用意する。 | |
集金は、原則年1回で、班により複数回集金してもよい。 | |
第4条 | 集金した会費は翌月の初めに会の会計が、自治会費領収書を以て徴収するもの |
とする。 | |
第5条 | 本会の運営上特に功績のあった者に対し、理事会の決議を得て、総会に於いて |
感謝状・記念品を贈ることが出来る。 | |
第6条 | 班長は、会員又はその家族が死亡したときは、最寄の理事及び当該班の会員に連絡し |
理事は、当該地区の地区長に通報する。 | |
地区長は、必要に応じて会長に連絡する。 | |
理事は、事務局に連絡し、会の弔慰金を以て次の措置を行う。 | |
香料・・・会員又は家族とこれに準ずる者死亡のとき : 3,000円 | |
役員・理事死亡のとき : 5,000円 | |
第7条 | 自治会所有の備品の貸出は、会員の申出により、主に冠婚葬祭に利用されるもので |
、借用する場合は、当該地区の地区長に連絡し利用申込書に所要の事項を記入する。 | |
備品の保管箇所の出し入れは、地区長又は理事が立会で行う。 |
付 則
この改正内規は、昭和63年4月1日よりこれを施行する。 | |
02版:改正内規は、平成22年2月5日より施行する。 |